節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。相続税申告、相続対策、遺言等にも力を入れております。

〒390-0851           
長野県松本市島内3688-11   

TEL : 0263-48-0167
FAX:0263-48-0253

E-mail:s.yamaguchi@tkcnf.or.jp
営業時間:9:00〜18:00(土日祝は要予約)

無料相談受付中!受付は下記まで

0263-48-0167

最新情報

マンション管理組合の収益事業

 マンションの管理組合については、法人税法上「人格のない社団等」に分類されるため、公益的な事業収入については法人税は非課税ですが、収益事業から生じた所得には法人税が課せられます。

 ○アンテナ設置料収入

 近年、携帯電話の普及に伴い、通信事業者がマンションの屋上などに携帯基地局(アンテナ)を設置し、当該建物の管理組合に対しアンテナ設置料(設置場所に対する使用料)を支払うケースが増加しています。その場合、アンテナ設置料については、収益事業である不動産貸付業に該当し、マンション管理組合においては法人税の課税対象となります。

 【参照:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  他にも、マンションの区分所有者(入居者)以外に駐車場を賃貸する場合なども収益事業となりますので、注意が必要です。

 

○太陽光発電の売電収入

 類似のケースで、給与所得者(サラリーマン)が自宅屋上に太陽光発電設備を設置し、電力会社へ電気を売却する場合、売電した収入については原則雑所得となり、所得が発生した場合には所得税が課税されます。

  なお、所得とは収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額であり、太陽光発電による売電収入においては、太陽光発電装置の減価償却費が必要経費となりますので、減価償却費を超える売電収入がなければ所得は発生しません。

また、仮に所得が発生しても、給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には申告は不要です。

 

ただし、家庭用の太陽光設備の法定耐用年数(新品取得の場合)は17年となっていますので、それを超過している場合は減価償却費がありません。従って、機械の修繕費などの必要経費がない場合、所得が発生する(確定申告を要する)可能性があります。

ご心配な方については当事務所にて申告の要否判定、税額の試算等を行いますので、お気軽にご相談ください。

確定拠出年金(iDeCo)のメリットと注意点

 最近お客様から、イデコ(iDeCo)=確定拠出年金の相談を受けることがよくあります。

イデコは、毎月決まった金額を金融機関を通じて預け入れ、定期預金や投資信託などを自分で選択して運用し、60歳から年金や一時金として受け取る制度です。
 簡記すると個人責任の下、将来の年金を積立ていく制度です。

国主体の国民年金や厚生年金だけでは、老後に十分な資金を受け取ることが難しいので、イデコを利用して公的年金にプラスで年金を積立て行く制度です。国が後押しして進めている制度でもあるので税務的には優遇されています。

メリットは下記になります。
(1)掛けた年
・掛け金が全額所得控除されます。掛け金×所得税・住民税率分が節税になります。
・会社で加入している場合は社会保険の計算上控除されますので、社会保険料の等級を下げることもできます。

 (2)運用時

・定期預金の利子や投資信託の分配金・値上がり益は非課税です。

(3)受け取り時

・受け取るときは、公的年金控除等or退職所得控除の対象になり、給与所得より所得税・住民税が優遇されています。

・勤務先の退職金、公的年金の金額にもよりますが、公的年金がない65歳までは年金として受け取り、65歳で一時金として受け取ると税制上有利になる場合があります。


一方、注意点は下記になります。
(1)掛けた年
・所得が低い場合や事業所得が赤字の場合には、所得税・住民税の節税効果がありません。

・掛け金の額によっては、社会保険料の等級に変化がないことがあります。


(2)運用時
・金融機関に手数料を支払う必要があります。

(会社で加入している場合は、手数料は会社が負担してくれます)
・投資信託の場合、元本割れをする可能性のある商品もあります。

(ハイリターンが期待できる商品は元本保証がついていないものが多いです)


(3)受け取り時
60歳まで引き出すことはできません。(一番の注意点です!!)
・公的年金控除がありますが、国民年金や厚生年金と合算されます。

イデコで選択できる商品は加入する金融機関(運営管理機関)によって異なりますが、ラインナップは大体似ています。最高で5%ほどの運用益が期待できる商品があり(元本保証なし)、一番固いところでは預金と同じくらいの0.1%ほどの運用益だが、元本保証がついている商品がある。といった具合です。
 会社の福利厚生策の一つとして加入する場合は、従業員はイデコに加入するか、しないかを選べます。ただし、一度選択すると最低3,000/月は掛けることになります。

お客様のところでは、求人票に「確定拠出年金制度あり」と記載したところ、それが縁で採用された方がいるそうです。イデコは会社のアピールポイントにもなるようです。

私の感覚としては、少しづつ加入する会社は増えてきていると思いますし、これからも増えていくのではないかと思います。

ちなみに山口会計事務所でも、イデコの会社加入手続きを進めております。

興味がある方は、担当者を派遣して内容をご説明します。お気軽にお声掛けください。

                                    (山口正太郎)

 

お問合せ・ご相談

わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

山口正太郎にお任せ下さい

山口会計事務所のお約束
  • 早めの納税予測から、節税対策を実施するので
    無駄な税金を支払わせません!
  • 最新の税制に対応し、積極的な提案を行います。
  • 経営に役立つ情報を提供します!
  • 税務調査時はお客様を守ります!

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:9:00〜18:00(土日祝は要予約)

長野県松本市の山口会計事務所/山口正太郎
http://www.tax-setsuzei.com/
長野県松本市・安曇野市の税理士事務所です。
節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。
相続税申告、相続対策、遺言等にも力を入れております。
無料相談も行っておりますので、お気軽にお問合せください。

事務所概要

山口会計事務所

〒390-0851
長野県松本市島内3688-11

主な業務地域

長野県松本市
長野県安曇野市
長野県全域

ご連絡先はこちら

0263-48-0167

0263-48-0253

s.yamaguchi@tkcnf.or.jp

事務所概要はこちら

フォームからのご相談