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法人と個人事業主のメリット・デメリットを簡単にまとめると、下記のようになります。
法人 | 個人 | |
---|---|---|
(1)設立手続き | 費用がかかる | 届出だけで開始できる |
(2)銀行融資 | 有利 | 不利 |
(3)補助金・助成金 | ある | ある |
(4)責任 | 有限責任 | 無限責任 |
(5)税金 | 約28% | 約15%〜約50% |
(6)節税対策 | アイテムが多い | アイテムが少ない |
(7)会計処理 | 複式簿記 | 単式簿記でも可 |
(8)保険 | 限度なし | 限度あり(最高12万) |
(9)事業承継 | いろいろな方法がある | 承継できない |
(10)交際費 | 損金算入に限度がある | 限度はない |
株式会社を設立するには、税金関係の実費で20万以上かかることになる。
専門家への報酬も含めると30万くらいはかかることになる。(弊所は専門家報酬も含め30万円で行っております)
合同会社の設立は、税金関係が安くすむので報酬込みで15万ほどで設立が可能である。
それに対して、個人事業は税務署に「開業届」を提出するだけで開業が可能。
法人設立の際の定款には「事業の目的」や役員、出資者や株式の種類などを決定する必要があるので、個人事業に比べて格段に手間がかかる。
(弊所は事業承継まで見据えた標準的な定款をもっております。最短で1週間ほどでの設立が可能です)
法人のほうが格段に有利です。
個人事業でも融資を受けることは可能ですが、経験的には思った金額より低めの金額になります。
やはり、大きな金額の借入予定があるのであれば法人にしたほうが良いです。
法人でも個人事業主でも補助金・助成金はあります。
いまお薦めなのが創業補助金。
最大200万円の補助金を受けられます。
長野県内の法人の新設数が2013年930件に達した」というデータが帝国データバンクから発表されました。(H26.3.28)
これは前年比13%増で、増加率は1994年以降で最大になっているとのこと。
法人の形態別では、株式会社が722件で増加率0.8%だったのに対し、合同会社は207件で約2倍に増加している。
そこで、株式会社と合同会社の簡単な比較をしてみました。
株式会社は設立に実費が約26万円かかるのに対し、合同会社は12万の実費で済みます。
設立費用が安いのが、合同会社が選ばれている一番の理由でしょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
出資 | 1円以上 | 1円以上 |
業務執行 | 取締役が執行 | 社員が執行 |
内部規律 | 定款自治が狭い | 定款自治が広い |
他組織の変更 | 合同会社への変更可能 | 株式会社への変更可能 |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
株式公開 | 公開できる | 公開できない |
課税関係 | 普通法人として課税 | 普通法人として課税 |
合同会社は株式会社と同様、社員(株式会社では株主)が会社の債務について無限に責任を負うことはありません。
さらに株式会社に比べ社員間の合意に基づく自由な会社運営を行うことができ、設立や会社運営にかかる経費が少ないといった特徴があります。
株式会社では、定款変更などの重要な事項については、株主総会の多数決で決めなければならないなど、法律上の決まりが多いのが特徴ですが、中小企業にみられるような株主と取締役が一致している株式会社については、実質的に合同会社に近いともいえます。
一方、合同会社は、社員の合意に基づく会社運営は社員が多数になる場面では、スムーズな会社運営を妨げる要因にもなります。そのため、合同会社は少数の社員による、特定のプロジェクトを目的とする会社には適していますが、事業規模を拡大し、永続的な活動を目的とする会社には適していないともいえるでしょう。
実際に会社設立についてご相談に来られる方の話をよくお聞きすると、結局「株式会社」の方が向いているのでは、という結論に達することが多いです。(事業が拡大し、永続化していく可能性があるからです)
しかし、身内の資産管理会社などの設立は合同会社をお薦めする場合もあります。
会社設立は法務局への登記終了で完了するものではなく、税務署等への手続等期限までに済ませないと不利な扱いとなる場合もあります。
山口会計事務所では株式会社・合同会社双方の設立のお手伝いをしておりますので、法人設立をお考えの方はご相談ください。事業体の選択も含めて最適なアドバイスをいたします。
相談無料です。
わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
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