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2013年の長野県内の新設法人数は前年比13%増の930件と、2年連続で増加しました。(帝国データバンク松本支店)900件を超えるのは4年ぶりとのこと、景気回復や政府の創業支援策が創業意欲を刺激しているのではないかと考えられています。
長野県も平成24年から「日本一創業しやすい県づくり」を目指して創業支援施策の充実を図っており、様々な優遇策があります。今回は長野県独自の減税施策を紹介します。
平成25年4月1日以降に創業・新規開業した法人は3年間法人事業税が全額免除されます。4年目が2/3免除。5年目が1/3免除になります。
法人事業税は利益の約5%ほどなので、年平均150万円の利益が出るような会社の場合、設立5年で30万以上の節税効果があり、法人設立の費用ほとんど賄える勘定になります。、個人事業より法人として事業を開始したほうがお得という考えにもなります。
平成25年4月1日以降に創業・新規開業した資本金1000万円以下の中小法人
<創業>
事業を営んでいない(会社を退職して独立した場合など)個人が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始する場合です。
従って、個人事業主からの法人成り、会社の分社化、営業譲渡等による創業は一定の経営基盤があると考えられることから、課税免除の対象外となります。
<新規開業>
新規開業とは下記のいずれかに該当する場合です。
※「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です
この免除を受けるには事前の手続きが必要です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限前30日までに、「各地方事務所 商工観光課(建築)課」に「創業認定書」など必要書類を提出し、承認を受け、承認通知書を受け取ります。
書類は下記のURLにあります。
http://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/keiei/genze.html
そして確定申告書を提出する際に「創業等事業税課税免除申請書」「事業税課税免除計算書」など必要書類をつけて、申告納付期限までに提出します。
申告期限の直前だと免除申請の期限に間に合わず、法人事業税の免除を受けられないことになりますのでご注意ください。
法人事業税が平成27年3月31日までに開始する事業年度にかかる事業税(個人事業主の場合は、平成27年度分まで)が、税額1/2(最大10万円)減税されます。
この減税を受けるには、法人は確定申告期限前の30日前まで、個人事業主は個人事業税納付期限前7日までに認定申請に必要な書類を管轄する地方事務所の地域政策課に提出して、認定を受けます。
詳しくはこちらを参照ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/shobo/kurashi/shobo/shobodan/yugu.html
長野県松本市は新規開業家賃補助事業として、新規開業者が店舗等を賃借して開業する場合の家賃を補助します。
| 1年目 | 家賃の3/10(月額上限8万円) |
|---|---|
| 2年目 | 家賃の2/10(月額上限6万円) |
<対象者>
<手続き>
手続きの流れとしては、
この補助は必ず開業前に市役所に相談に行ってください。
詳しくはこちらを参照ください。

岡谷市にも空き店舗を商業施設として利用した場合の家賃補助制度があります。
補助率は1/3で限度額が年27万円、2年間になります。
くわしくは、岡谷市役所商業観光課へお問合せください
ほかの自治体にも同様の制度がある場合があるので、各市役所等へご相談ください。
長野県独自の減税施策について、ご質問等あれば山口会計事務所にご相談ください。
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